2019-03-28 第198回国会 参議院 内閣委員会 第6号
御指摘のございましたとおり、警察法制定時の国会審議におきまして、高等検察庁等の治安関係機関との連絡を密にするため、全国に七つの管区警察局を置くこととした旨を説明したということは承知しております。 ただ、一方で、管区警察局につきましては、これらの治安機関との間では、管轄区域内の治安情勢あるいはその対策等について情報交換を行っているということでございます。
御指摘のございましたとおり、警察法制定時の国会審議におきまして、高等検察庁等の治安関係機関との連絡を密にするため、全国に七つの管区警察局を置くこととした旨を説明したということは承知しております。 ただ、一方で、管区警察局につきましては、これらの治安機関との間では、管轄区域内の治安情勢あるいはその対策等について情報交換を行っているということでございます。
平成二十一年の四月に九州大学の六本松キャンパスが移転した後に、跡地では南側に裁判所、検察庁等の司法機関を立地するというまちづくりが予定されております。
○小川敏夫君 そして、裁判所は、言わばこの問題に対する結論的には、本件においては事実に反する内容の捜査報告書が作成された理由、経緯等の詳細や原因の究明等については、検察庁等において十分調査等の上で対応がなされることが相当であるというべきであると、こういう指摘をされておるわけですが、この指摘についてはどのように思いますか。
したがいまして、なかなか平均的なところは申し上げかねるわけでございますけれども、捜査と公判を一貫して担当するいわゆる主任立会制をとっている地方の小規模な検察庁等におきましても、いわゆる身柄事件を常時十件前後は持っているのではないだろうかというふうに思われるわけでございます。
そして、具体的な事件を担当しました検察官に対しましては、そうした検証の過程で、最高検察庁等から、厳しくと申しましょうか、種々の具体的な指導がなされております。ただ、判断、捜査活動等において不十分な点があったとはいえ、それが職務上の義務に違反したとまでは認められなかったことから、懲戒処分はしておりません。 なお、先ほど、組織的な取り組みにも問題があったというふうに申し上げました。
お尋ねのDVDにつきましては、法務省、最高検を初めとする検察庁等で、裁判員制度の効率的、効果的な広報に資する場合には、広く国民の皆様にお渡ししております。広報効果が高いと認められる場合は、回収を予定しないで差し上げることもあると承知しております。
例えば、先般御審議いただきました国立大学法人法の改正案では、新生、大阪外語大学と大阪大学を統合して新しい大阪大学におきましては、例えば司法通訳というようなこれからの我が国社会にとって必要な、そういう方々の養成という観点から、裁判所、あるいは弁護士会、あるいは検察庁等と連携を取って準備を進めていくというふうなことでございます。
五条の第二号に基本方針というのがありまして、法曹人口の大幅な増加、裁判所、検察庁等の人的体制の充実、これが司法制度改革、法律にうたわれた司法制度改革の基本理念であって基本方針であると。こういう方針、要するに司法の容量を増やしていくということでこの予算が作られているのか。 今日は、ちょうだいした一時間の時間はこういう視点で議論をさせていただきたいと思います。
具体的にどうするかということをかいつまんで説明いたしますと、まず、弁護人は当該担当する被告人とあるいは被疑者等との面会する予定時刻を施設にお伝えすると、施設側ではその時刻に通話のできる場所に未決拘禁者を連行しておきまして、弁護人の方では検察庁等とのアクセスポイントに出向いて、そこで弁護人であることの身分の確認を受けた上でその場から電話をして通話していただくと、このようなことを考えているところでございます
つまり、裁判所、検察庁等に近くて、その刑事訴訟に資するのに便利な場所でないと困ります。そうすると、まずその土地を確保するのがもうこれは一大問題であります。それとまた、裁判所近くの住民の方々の理解を得るのにも非常に難渋をしておる現状がございます。
○政府参考人(三浦守君) ただいま委員御指摘の点につきましては、法務省といたしましても、この法律の施行状況につきまして各検察庁等から報告を受けてその実情の把握に努める一方で、厚生労働省その他関係する機関と問題がないのかどうか、あるいは改善すべき点があるのかどうかといった点につきまして必要な協議を十分に行って、今後とも適切な運用に努めてまいりたいというふうに考えております。
また、裁判所におきましては、東京地方裁判所八王子支部等を立川基地跡地に移転する計画であると承知しておりますけれども、検察庁等は、業務の性質上、裁判所の近隣に所在する必要があるわけでございます。そこで、法務省といたしましては、立川基地跡地の国有地に検察庁等を移転、整備することを計画しているところでございます。
この報告書によりますと、「行政機関の告発前に検察庁等が捜査を行うことは、判例上認められており、また、違反事件について行政処分にとどめるか告発を行うかの判断は、」「公正取引委員会が行うことが適当であるという専属告発制度の趣旨を踏まえると、同制度を維持することが適当」だという結論をされておりますが、しかし、この専属告発の、果たして公正取引委員会のみにとどめていていいのかという議論というのは、やはり論点としてあると
ただ、ここも検察庁等がやっておられることとの分業関係をどういうふうにしていくのかというのはやはり適切に見極めていく必要があるわけでありまして、何でもかんでもセンターがというのもやはり効率性の観点から問題があるのではないかと。
○政府参考人(山崎潮君) ただいまの物的な体制の充実でございますが、これは司法制度改革推進法五条二号においても、人的体制の充実のための制度の整備を例示として挙げておりますが、この中には、やはり裁判所、検察庁等の物的体制の充実も、迅速化の推進に必要な体制の整備ということで、内容的に含まれているということでございます。
当然これは、迅速な裁判の実現のためには裁判所、検察庁等の物的体制の充実が不可欠であると考えますが、本法案ではこの点どう予定しているのか。また、当局として、この物的施設の体制の充実にどう取り組んでいく考えなのか、お答え願います。
それから、頻度というお話でございますが、実地検査の実績ということで申し上げますと、昨年の実績で申し上げますと、地方検察庁等につきましては十三カ所、矯正管区につきましては一カ所、地方公安調査局等につきましては四カ所という実地検査を行っておりまして、その中で、調査活動費についてもその内容を確認するなどして検査しておるところでございます。
検察庁等の対応によっては、法科大学院サイドの要請と実際に派遣される検察官等との間にミスマッチが生ずる危険性は否定できません。法科大学院と例えば検察官個人が直接交渉し、話がまとまったならば検察庁がこれを認めるといった方法も確保するなど運用の上で、運用の上で十分な配慮が必要なのではないかというふうに考えます。 第二でございます。
なお、行政機関が所掌事務の遂行上必要のない個人情報を収集するということは極めてゆゆしき問題であるというふうに考えておりまして、今回の防衛庁のリスト問題に関する報道を受けまして、法務本省、公安調査庁、最高検察庁等について調査いたしました結果、先ほど申し上げたように、開示請求者の個人情報を独自に収集したリストはないということが判明いたしております。
○説明員(石野秀世君) 検察庁の会計実地検査につきましては毎年十か所程度の地方検察庁等に対して行っているところでございまして、その際には、物品購入、役務契約等々、経理を中心に実施しております。
まず最初に、裁判所職員定員法にかかわりまして一点お伺いしたいと思いますが、三月十九日の閣議決定の推進計画の中でも、裁判所、検察庁等の人的体制の充実ということは当然触れられておるわけですけれども、今回の法案でそうした増員等々がまだまだ十分果たされているとは言えないわけですが、今後、こうした裁判官また検察官の増員に対して、改革事務局の方としてはどんな姿勢で臨むのか、どんな段取りで進めていくのかということをまずお